結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−15327(T2020−15327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年4月26日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、原審における令和2年3月19日受付の手続補正書により、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6042828号商標(以下「引用商標」という。)は、「FACT4」の文字を標準文字で表してなり、平成29年8月24日に登録出願、第35類「マーケティング,広告業」を含む第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同30年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、語頭の「F」の文字を斜線で表した「FACT」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ファクト」の称呼及び「事実」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「FACT4」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
したがって、引用商標は、その構成全体に相応して、「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、「4」の文字の有無において、その構成文字数及び構成文字が異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「ファクト」の称呼と引用商標から生じる「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼とは、「フォー」又は「ヨン」の音の有無において、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本願商標は「事実」の観念を生ずるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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