結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9222(T2000−9222/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、1998年4月2日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年7月30日に登録出願され、指定役務については、同12年1月24日付手続補正書において、願書記載の指定役務を第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,その他の通信機器による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,衛星放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,通信に関する情報の提供」に補正されたものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3130939号商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、同8年3月29日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第3130941号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)は、別記(2)と同一の構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、同8年3月29日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の図形部分の類否について判断するに、本願商標の図形部分は、黒塗りの円図形の中に白抜きで7本の線を描いてなるところ、7本の線は、恰も光線が円図形の右円弧から左水平方向に進むが如くに中央の線が長く、中央の長い線から左右2本ずつの線を徐々に短く描いてなるものであるが、中央の長い線に対して一番外側の短い線はほぼ3分の1程度の長さであり、7本の線は極めて鋭角的に描かれている。
これに対して、引用商標は黒塗りの円図形の中に白抜きで9本の線を描いてなるところ、9本の線は、恰も光線が、左下円弧から右上方向に進むが如くに、中央の線から左右2本ずつの線を徐々に短く描いてなるものであるが、9本の線の長さはさほど変わらず先端部がゆるやかなカーブを描いてなるものである。
してみれば、両商標は、前記の差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相異し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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