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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−10979(T2020−10979/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第35類「広告業,商品の販売に関する情報の提供(インターネット及びカタログを用いたものを含む),口腔ケア用薬剤・口臭用消臭剤・せっけん類・歯磨き・化粧品・香料・つけづめ・つけまつ毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・デンタルフロスの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,ブランケットの小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,平成30年6月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『東京コスメ』及び『Tokyo cosme』の文字を二段書きで表してなるところ,構成中の『コスメ』の語は,『コスメチックの略。化粧品全般を指す。』の意味を有する語であり,また,近年日本各地において,『地域の名称等+コスメ』のように称する化粧品が販売されている実情より,本願商標は全体として,『東京で製造又は販売される化粧品』であることを認識させるから,本願の指定役務中,『化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用するときは,本願商標に接する需要者は,その取扱商品が『東京で製造又は販売される化粧品』であることを認識するというのが相当といえ,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,取扱商品が『東京で製造又は販売される化粧品』以外の小売等役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「東京コスメ」の文字と,「Tokyo cosme」の文字を二段に書してなるところ,その構成中の「コスメ」の文字が「コスメチックの略。化粧品全般を指す。」の意味を有する語(広辞苑第七版)であるとしても,「地域の名称等+コスメ」のような使用は散見されるにとどまるものというべきであるから,本願商標全体として,本願の指定役務との関係で,直ちに原審説示のとおりの認識を需要者に想起させるものとはいい難い。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「東京コスメ」又は「Tokyo cosme」の文字が,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるような使用の事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用をしても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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