結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−12929(T2020−12929/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Boostnote」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年2月28日に登録出願されたものである。
その後、当審における令和2年9月15日付けの手続補正書により、その指定商品及び指定役務は、第9類「オンラインで配信される又は記録済み及びダウンロード可能なコンピュータソフトウエア,オンラインで配信される又は記録済み及びダウンロード可能なコンピュータプログラム及び記録済みコンピュータソフトウエア,ユーザーがソフトウェア・コンピュータコード及びユーザー生成コンテンツを共有及び共同開発するのを可能にするコンピュータソフトウェア,電子新聞,電子出版物,電子応用機械器具及びその部品・付属品,電気通信機械器具及びその部品・付属品,電子計算機用プログラム」、第25類「被服,洋服,バンド,ベルト,靴,履物,仮装用被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータプログラミング,コンピュータソフトウエアの設計及び開発の分野における助言,コンピュータソフトウエアの設計,コンピュータソフトウエアのインストール・修正・保守及びアップデート,コンピュータシステムの設計及び分析,コンピュータデータベースのホスティング,コンピュータプログラム及びデータのデータ変換,コンピュータセキュリティに関する指導及び助言,電子計算機システムへのコンピュータプログラムの導入及びこれらに関する指導及び助言,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供」と補正された。
本願の指定役務中「アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータソフトウェアの提供」は、重複して記載されているため、その内容及び範囲を明確に指定したものではない。
また、本願の指定役務中「電子計算機用プログラムに関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものではなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものではない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
本願は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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