結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−14568(T2020−14568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Cafe LEMONADE」」(「e」の文字にはアクサンテギュが付されている。)の欧文字を横書きしてなり、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年6月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における令和2年10月19日付け手続補正書により、第32類「レモネード,レモネードのもと,清涼飲料のもと,清涼飲料,果実飲料,炭酸飲料,飲料用野菜ジュース,乳性飲料,乳清飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5644664号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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