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Trademark Appeal Case

数字の有無による商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−15326(T2020−15326/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FACT」の文字を横書きしてなり、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、平成31年4月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6042828号商標(以下「引用商標」という。)は、「FACT4」の文字を標準文字で表してなり、平成29年8月24日に登録出願、第35類「マーケティング,広告業」を含む第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同30年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「FACT」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ファクト」の称呼及び「事実」の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「FACT4」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

したがって、引用商標は、その構成全体に相応して、「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、「4」の文字の有無において、その構成文字数及び構成文字が異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生じる「ファクト」の称呼と引用商標から生じる「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼とは、「フォー」又は「ヨン」の音の有無において、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、観念においては、本願商標は「事実」の観念を生ずるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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