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Trademark Appeal Case

商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−16094(T2020−16094/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第30類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年11月26日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年11月20日受付の手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料」、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」及び第35類「ポイントカードの発行・清算及び管理,ポイントカードの発行に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行・清算及び管理,トレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,建築物における来訪者の受付及び案内,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2311067号商標、登録第2338561号商標、登録第2695304号商標、登録第4613840号商標、登録第5184440号商標、登録第5268965号商標、登録第5798849号商標及び登録第5942692号商標(以下、これらの登録商標をまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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