結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−10274(T2020−10274/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「減塩小皿」の文字を標準文字で表してなり、第21類「皿」を指定商品として、令和元年5月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『減塩小皿』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『減塩』の文字は、『循環器疾患などの治療や予防のために、食塩の摂取量をひかえること。』を意味し、『小皿』の文字は、『小さい皿』を意味するものとしていずれも親しまれた語であるから、全体として、容易に『減塩の小皿』程の意味合いを認識させる。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、減塩ができるよう工夫された皿を『減塩皿』、『減塩小皿』と称していることが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が『減塩用の小皿』であると理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「減塩小皿」の文字からなるところ、その構成中、「減塩」の文字は「循環器疾患などの治療や予防のために、食塩の摂取量をひかえること。」の意味を、「小皿」の文字は「小さい皿。」の意味を有する語であって(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)、これらを結合した「減塩小皿」の文字全体から、「塩を減らす小さい皿」程度の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに、本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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