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Trademark Appeal Case

「SUKUU」の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−3007(T2021−3007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUKUU」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年4月2日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月6日受付の手続補正書により、第12類「民間用ドローン,軍事用ドローン,航空機,ジャイロコプター,ヘリコプター,遠隔操作式乗物(おもちゃを除く。)」及び第39類「輸送,航空機による輸送,航空機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『SUKUU』の文字を標準文字で表してなるものである。そして、救助の現場では、一般に航空機等の乗物を用いて人を輸送している実情が認められるから、本願商標は『救助する』の意味をもつ『救う』の語をローマ字で表記したと認識されるものであって、『救う』は、本願の指定役務における『輸送』を形容する文字と認識されるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定役務中の『輸送,航空機による輸送』に使用しても、これに接する需要者は、『救助するための輸送』であることを表示するものと理解するにとどまり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SUKUU」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の補正後の指定役務中「輸送,航空機による輸送」との関係においては、役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定役務中「輸送,航空機による輸送」を取り扱う業界において、「SUKUU」の欧文字が、役務の具体的な質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その補正後の指定役務中「輸送,航空機による輸送」との関係において、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務を識別する機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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