結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は,「ZAP」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成31年1月17日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は『ZAP』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,医療や薬剤の分野において,帯状疱疹関連痛を表す『Zoster Associated Pain』の略語として使用されている実情がある。そうすると,本願商標を,その指定商品中,『帯状疱疹関連痛に用いられる薬剤』に使用しても,取引者,需要者に『帯状疱疹関連痛に用いられる商品』等であると理解させるにとどまり,単に,商品の用途,品質を表示するにすぎないというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ZAP」の文字からなるところ,当該文字は,帯状疱疹関連痛(Zoster Associated Pain)を表す際に,その略語として用いられる場合があることは僅かにうかがえるものの,本願の指定商品との関係において,直ちに商品の品質,用途等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ZAP」の文字が,商品の具体的な品質,用途等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質,用途等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,取引者,需要者をして,商品の品質,用途等を表示したものと認識されることはなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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