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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−650041(T2019−650041/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PUT A SMILE ON YOUR FACE」の文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類及び第35類に属する国際登録原簿に記録されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年(平成30年)1月20日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定役務については、当審における2019年(令和元年)7月25日付け及び2020年(令和2年)10月7日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Spectacles(optics);sunglasses;spectacle cases;cords for spectacles.」及び第35類「Advertising,online retail services for spectacles,sunglasses and their cases and accessories;demonstration of goods;organization of exhibitions for commercial or advertising purposes;retail store services for spectacles(optic),sunglasses and their cases and accessories,and wholesale services for spectacles(optic),sunglasses and their cases and accessories.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定役務中の第35類『Online retail sale services featuring optical goods.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について上記1のとおり限定の通報があった結果、指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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