結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18743号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同12年11月21日付けの手続補正書において、第42類「生け花の教授,学習塾における教授,空手の教授,着物着付けの教授,剣道の教授,語学の教授,国家資格取得講座における教授,茶道の教授,自動車運転の教授,柔道の教授,水泳の教授,そろばんの教授,テニスの教授,ピアノの教授,美容の教授,舞踏の教授,簿記の教授,洋裁の教授,理容の教授又は和裁の教授に関する情報の提供,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,水族館・動物園又は植物園に関する情報の提供,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,庭園又は洞窟の供覧に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演・演芸の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作,ゴルフ・相撲・ボクシング・野球又はサッカーの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,その他の運動競技会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,お祭りを主とする催事の企画・運営又は開催に関する情報の提供,料理・クイズ・テレビゲームのイベントに関する情報の提供,競馬・競輪・競艇又は小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写機及びその附属品の貸与に関する情報の提供,映写フィルムの貸与,映写フィルムの貸与に関する情報の提供,楽器の貸与に関する情報の提供,スキー用具の貸与に関する情報の提供,スキンダイビング用具の貸与に関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,おもちゃの貸与に関する情報の提供,遊園地用機械器具の貸与に関する情報の提供,遊戯用器具の貸与に関する情報の提供」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第3133021号商標は、「PIA」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として平成4年9月29日に登録出願、同8年3月29日に設定登録されたものである。
同登録第4164651号商標は、「PIA」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として平成8年2月26日に登録出願、同10年7月10日に設定登録されたものである。
同登録第4236628号商標は、「ピア」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として平成6年7月21日に登録出願、同11年2月5日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、「アットマークぴあ」の文字を同じ大きさ、同じ間隔で一連に書してなるところ、前半の「アットマーク」の文字と後半の「ぴあ」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「アットマークピア」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ぴあ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アットマークピア」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「ピア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、前記に示したとおりの構成に相応して、「ピア」の称呼を生ずること明らかな引用各商標と本願商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。