結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650026(T2020−650026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2017年12月4日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018年(平成30年)6月1日に国際商標登録出願され、その後、指定役務については、原審における2020年(令和2年)4月7日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、第35類「Conducting trade shows and exhibitions in the fields of computers,computer software,cloud computing,hybrid cloud computing,virtualization,storage,computer resource management,and product demonstrations;none of the aforesaid services relating to navigation,aviation,land vehicles,marine vessels,or offshore platforms.」及び第41類「Educational and entertainment services,namely,conducting conferences,presentations,seminars,lectures,and speeches,in the fields of computers,computer software,cloud computing,hybrid cloud computing,virtualization,storage,computer resource management;none of the aforesaid services relating to navigation,aviation,land vehicles,marine vessels,or offshore platforms.」とされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
なお、これらをまとめて、以下、「引用商標」という。
(1)引用商標1(登録第4785222号)
商標:「NEXT」の文字を標準文字で表してなるもの
登録出願日:平成15年11月12日
設定登録日:平成16年7月9日
指定役務 :第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,求人に関する講習会の企画・運営又は開催,就職セミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,電子計算機端末による図書・著作物及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,オンラインによる画像・映像の提供,オンラインによる音楽の提供」
(2)引用商標2(登録第6006234号)
商標:「NEXT」の文字を標準文字で表してなるもの
登録出願日:平成29年4月26日
設定登録日:平成29年12月22日
指定役務:第35類「広告業,試供品の配布,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,広告用具の貸与,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供」
原査定は、本願商標の構成中の「NEXT」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成各文字は、等間隔に一連で表されていることから、本願商標は、まとまりのよい一体的なものとして看取されるものである。
また、本願商標は、その構成文字に相応して、「ドットネクスト」の称呼が生じると認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
加えて、本願商標における語頭の「.」の部分が、単なる記号・符号の一類型として認識されるとまではいい難く、これを捨象する事情を見いだすことができず、他に、本願商標の構成中の「NEXT」の文字部分のみが独立して、自他役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「NEXT」の文字部分が分離、抽出して看取されるというよりも、構成全体をもって不可分一体の造語を表してなるものと認識、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「NEXT」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「NEXT」の文字、「ネクスト」の称呼及び「次の、隣の」等の観念を同一にする互いに類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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