結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「Hand grips,stands,and mounts adapted for handheld electronic devices,namely,smartphones,tablet computers,cameras,and portable sound and video players.」を指定商品として、2018年5月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成30(2018)年10月16日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5606718号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成25年4月1日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、左下部を最も細くし、右上部を最も太くする太線で描かれた大きさの異なる3つの楕円形を、それらの中心をやや左下部に移し同心円状に配した構成からなるものである。
そして、これが、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、本願商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、太さの異なる黒色線で表した大きさを異にする正円図形5つを、最も外側に配置された円の中心から、左下部に中心をずらしながら、残る4つの円を規則的に配してなる構成からなるものである。
そして、これが、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と、引用商標との外観を比較するに、それぞれを構成する円状図形の態様及びそれらの円状図形の数をいずれも異にしているものであるから、構成全体からしても異なる印象を与えるものであり、また、比較的簡潔な構成からなるこれらの図形においては、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と、引用商標とを、時と処を異にして離隔的に観察した場合も、外観において相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、称呼及び観念について比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することはできないとしても、外観において相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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