結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「THE CENTURION」の欧文字を横書きしてなるところ、第39類、第43類、第44類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2018年(平成30年)8月29日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定役務については、当審における2020年(令和2年)9月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第39類「Airport services featuring transit lounge facilities for passenger featuring access to the Internet provided by others.」、第43類「Serving food and drinks.」、第44類「Beauty spa services,namely,cosmetic body care.」及び第45類「Concierge services in the nature of making arrangements and providing information to meet individual needs rendered in an airport lounge.」とされたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定役務中の第39類「Airport services featuring transit lounge facilities for passenger relaxation featuring access to the Internet provided by others(terms considered too vague by the International Bureau − Rule 13(2)(b)of the Common Regulations).」及び第45類「Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and reservations and providing customer−specific information to meet individual needs rendered together in an airport lounge(terms considered too vague by the International Bureau − Rule 13(2)(b)of the Common Regulations).」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第5839605号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願は、その指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願は、その指定役務について、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたものと認められ、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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