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Trademark Appeal Case

記号的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−650036(T2020−650036/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「Medical apparatus and instruments;therapeutic and assistive devices adapted for the disabled;apparatus and devices for draining or for catching physiological or pathological secretions and excretions,drainage tubes and drainage bags,apparatus and devices for stool incontinence,belts,filters,sealing plugs,sliders for stoma surgery,locking clips,covers,hoses,bags for these devices and apparatus;stoma bags and drainage bags all products related to stomacare field.」を指定商品として、2018年(平成30年)3月15日に欧州連合においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月7日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「Be 1」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、全体として特定の意味合いを有する語又は表示として一般に親しまれていないから、これに接する取引者、需要者は、欧文字の2文字「Be」と数字の「1」を組み合わせたものと認識、理解する。

そして、欧文字2文字と数字を組み合わせた表示は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として取引上一般に使用されている。

そうすると、本願商標は、欧文字2文字と数字を組み合わせてなるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品の品番、型番等を表示するための記号、符号の一類型を表示したものと理解するにとどまる。

したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Be 1」の文字を表してなるところ、語頭の「B」を大文字、それに続く「e」を小文字、そして半角1文字程度の間隔を空けて数字「1」を表しているものである。そして、英語の文章表記においては語頭を大文字とし、続く文字を小文字で表すことが通例であることが広く知られていることに加え、「b(B)e」が親しまれた英単語(英語の連結動詞の一つ)であることをも踏まえると、本願商標は、単に欧文字及び数字を記号又は符号として羅列したものというよりは、構成文字全体をして「Be」の語(英語の連結動詞の一つ)と「1」の数字を組み合わせた英語風の造語を表してなるものと認識、理解されるものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Be 1」の文字が、商品の品番又は型番等を表示するものとして一般に使用されている事実や、本願商標に接する需要者、取引者が、当該文字を商品の品番又は型番等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にとどまるものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであるから、商標法第3条第1項第5号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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