結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650048(T2020−650048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年(平成30年)9月18日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、原審における令和2年2月14日付けの手続補正書及び当審における2020年(令和2年)10月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、その指定商品は、最終的に、第3類「Perfumery articles;perfumes;essential oils;cosmetics;hair lotions;dentifrices;all the above goods for personal use.」と補正された。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3049271号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年1月22日登録出願、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),タイヤのエア―漏れ防止剤,タイヤの洗浄剤,タイヤのホイ―ル嵌合用潤滑剤,タイヤのパンク防止剤,コンベヤベルトの洗浄剤」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり補正(限定)された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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