結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−16930(T2020−16930/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スポーツインデックス」の文字を標準文字で表してなり、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年5月30日に登録出願、その後、本願の指定役務中、第44類に属する指定役務については、当審における同2年12月9日付けの手続補正書により、第44類「栄養の指導又は同情報の提供,美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,健康診断,アミノ酸の解析による健康状態及び疾病リスクの診断,アミノ酸の解析による健康状態及び疾病リスクの検査及び評価,医療情報の提供,アミノ酸の解析による健康状態及び疾病リスクの診断に係わる情報の提供,アミノ酸の解析による健康状態及び疾病リスクの検査及び評価に係わる情報の提供,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,医療用機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定役務中の第44類「医業,歯科医業,調剤」について、出願人が本願商標をこれらの指定役務について使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標の指定役務は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該役務を指定したものと認められない役務を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
また、出願人が本願商標をその指定役務について使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義もなくなった。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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