結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−13720(T2020−13720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として,令和元年6月25日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1) 登録第510889号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成: 別掲2のとおり
指定商品: 第3類「香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋,香水類,フケ取り香水,香水,人造じゃ香,香油,髪膏,おしろい,化粧下」
登録出願日: 昭和31年3月12日
設定登録日: 昭和32年12月4日
なお,指定商品については,平成20年7月30日に書換登録がされた結果,上記のとおりとなった。
(2) 登録第530500号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成: 別掲3のとおり
指定商品: 第3類「せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」
登録出願日: 昭和33年2月20日
設定登録日: 昭和33年11月25日
なお,指定商品については,平成21年3月18日に書換登録がされた結果,上記のとおりとなった。
(3) 登録第705500号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成: 別掲4のとおり
指定商品: 第3類「化粧品,香料類」
登録出願日: 昭和37年11月14日
設定登録日: 昭和41年4月28日
なお,指定商品については,平成18年12月20日に書換登録がされた結果,上記のとおりとなった。
(4) 登録第2343696号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成: 別掲5のとおり
指定商品: 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,薫料、但し、せっけん類、歯磨きを除く」
登録出願日: 昭和60年7月9日
設定登録日: 平成3年10月30日
なお,指定商品については,平成15年1月15日に書換登録がされ,同18年2月1日に商標権一部取消し審判の確定登録がなされた結果,上記のとおりとなった。
(5) 登録第4095991号の1商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成: 別掲6のとおり
指定商品: 第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤但し、かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤を除く、但し、せっけん類,歯磨きを除く」
登録出願日: 平成6年7月18日
設定登録日: 平成9年12月19日
なお,指定商品については,平成16年3月24日に商標権の分割移転登録がされ,同18年1月16日に商標権一部取消し審判の確定登録がなされた結果,上記のとおりとなった。
原査定は,本願商標の構成中,「Rich」あるいは「STYLE」の文字部分を分離,抽出し,「Rich」の文字部分は引用商標1ないし引用商標3と,「STYLE」の文字部分は引用商標4ないし引用商標5と類似するものであり,かつ,本願商標は引用商標1ないし引用商標5の指定商品と類似する商品について使用をするものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲1のとおり,黒色の欧文字で上下二段に横書きされた「Rich」及び「STYLE」の文字からなり,「Rich」の文字はデザイン化された筆記体風の書体で,「STYLE」の文字はやや小さくゴシック体風の書体で,それぞれ表されてなるところ,「Rich」と「STYLE」は,書体及び文字の大きさが多少異なるものの,同じ色で,近接して表されていることに加えて,それぞれの中心をそろえて表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして,本願商標の構成中,「Rich」の文字は「豊かなさま。」等の意味を有する語(岩波書店 広辞苑第七版)であり,「STYLE」の文字は「すがた。様式。」等の意味を有する語(同)であるから,構成全体としては「豊かな様式」程の観念を生じるものである。
また,本願商標は,その構成文字全体から生じる「リッチスタイル」の称呼も格別冗長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに,本願商標はその構成中,「Rich」又は「STYLE」の部分のみが,取引者,需要者に対して,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,上記構成,称呼及び観念からすれば,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当である。
したがって,本願商標から「Rich」あるいは「STYLE」の部分を分離,抽出し,その上で「リッチ」又は「スタイル」の称呼をも生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標1ないし引用商標5とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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