結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−13627(T2020−13627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類,第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成31年3月4日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和2年1月27日受付けの手続補正書により,第7類「内燃機関用排気ガス浄化装置」,第9類「尿素水識別センサー,燃料識別センサー」及び第12類「尿素水識別センサーを搭載した自動車,燃料識別センサーを搭載した自動車」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1) 登録第5006457号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成: サンエイ(標準文字)
指定商品: 第9類「ヘッドライトテスター,照度計,その他の測定機械器具,耳栓,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,製図用又は図案用の機械器具,写真複写機,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火ホース用ノズル,火災報知機,盗難警報器,保安用ヘルメット,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,光学機械器具,映画機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,ロケット,自動車用シガーライター,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
登録出願日: 平成18年2月24日
設定登録日: 平成18年11月24日
(2) 登録第5086532号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成: 別掲2のとおり
指定商品: 第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,牛乳ろ過器,搾乳機,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,芝刈機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」
登録出願日: 平成18年12月4日
設定登録日: 平成19年10月26日
(3) 登録第5086533号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成: 別掲2のとおり
指定商品: 第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,車いす,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」
登録出願日: 平成18年12月4日
設定登録日: 平成19年10月26日
(4) 登録第5146068号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成: 別掲2のとおり
指定商品: 第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」
登録出願日: 平成18年12月4日
設定登録日: 平成20年6月27日
以下,引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。
原査定は,本願商標の構成中,「SUN−A」の文字部分を分離,抽出し,この部分と引用商標とは類似するものであり,かつ,本願商標は引用商標の指定商品と類似する商品について使用をするものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,別掲1のとおり,青色の欧文字で二段に横書きされた「SUN−A」及び「CORPORATION」の文字(以下,これらをまとめて「文字部分」という。)と,その構成中「U」の文字の上方から左側にかけて描かれた,赤色,オレンジ色及び黄色の3色の湾曲した帯状の図形(以下「図形部分」という)からなるところ,文字部分と図形部分とは視覚上分離して看取されるばかりでなく,これらを常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならないとする特段の事情を見出し得ないことから,文字部分と図形部分とは,それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そこで,本願商標の構成中の文字部分についてみると,「SUN−A」と「CORPORATION」は,文字の大きさが多少異なるものの,同じ色で,左右の端がそろうように表されており,全体としてまとまりよく一体的に表されていることからすれば,取引者,需要者に対して,「SUN−A」の部分のみが独立して出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
そうすると,本願商標の文字部分は,その全体をもって一体不可分の造語を表したものとして,取引者,需要者に認識されるというのが相当であるから,本願商標は,その構成文字に相応して「サンエイコーポレイション」の称呼のみを生じ,特定の観念は生じないものである。
したがって,本願商標から「SUN−A」の部分を分離,抽出した上で「サンエイ」の称呼が生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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