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結論

勝訴(請求認容)

商標「SSP CO.,LTD.」の会社英文名称と消滅商標の引用(第4条第1項第11号・第4条第1項第7号|審判平成11年審判第17938号)

審判番号
平成11年審判第17938号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SSP CO.,LTD.」
争点(論点)
会社英文名称と消滅商標の引用
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第17938号・不服)は、本件商標「SSP CO.,LTD.」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「会社英文名称と消滅商標の引用」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SSP CO.,LTD.」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年4月7日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標は、下記のとおり、商標法第4条第1項第7号及び同法第4条第1項第11号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、出願人の名称と相違するものと認められる文字を書してなるので、これを登録することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2148416号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「SSP」の欧文字を書してなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として昭和62年5月15日に登録出願、平成1年6月23日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、平成11年6月23日に存続期間満了により消滅し、平成12年2月24日にその抹消登録がなされているものである。

3.当審の判断

(1)我が国における法人が、邦文の名称に相応する英文の別称を使用することは、商取引の実際においてしばしばみられるところである。そして本願商標を構成する「SSP CO.,LTD.」の文字は、当審において提出された甲第2号証の1及び同2によれば、請求人(出願人)の名称を英文で表記したものと認められるものであり、また、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないから、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものということはできない。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとの拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

(2)原査定の拒絶の理由で引用した引用A商標は、上記のとおり、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。

そうとすれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(3)したがって、本願商標は、原査定の拒絶の理由によっては拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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