結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17938号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SSP CO.,LTD.」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年4月7日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は、下記のとおり、商標法第4条第1項第7号及び同法第4条第1項第11号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、出願人の名称と相違するものと認められる文字を書してなるので、これを登録することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2148416号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「SSP」の欧文字を書してなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として昭和62年5月15日に登録出願、平成1年6月23日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、平成11年6月23日に存続期間満了により消滅し、平成12年2月24日にその抹消登録がなされているものである。
3.当審の判断
(1)我が国における法人が、邦文の名称に相応する英文の別称を使用することは、商取引の実際においてしばしばみられるところである。そして本願商標を構成する「SSP CO.,LTD.」の文字は、当審において提出された甲第2号証の1及び同2によれば、請求人(出願人)の名称を英文で表記したものと認められるものであり、また、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないから、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものということはできない。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとの拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
(2)原査定の拒絶の理由で引用した引用A商標は、上記のとおり、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。
そうとすれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(3)したがって、本願商標は、原査定の拒絶の理由によっては拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。