結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−12925(T2020−12925/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「BF−DX」の文字と記号を標準文字で表してなり,第1類「食品・飲料に風味を添加するために使用される乳を主原料とする食品・飲料製造用添加剤(化学品に属するものに限る。),食品・飲料に風味を添加するために使用される食品・飲料製造用添加剤(化学品に属するものに限る。),その他の食品・飲料製造用添加剤(化学品に属するものに限る。),その他の化学品」及び第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として,平成30年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は『BF−DX』の文字を標準文字で表してなるところ,その指定商品を取り扱う業界においては,ローマ字2字同士をハイフンで結合した標章が,商品の品番等を表示するための記号,符号として,一般的に使用されている実情があるから,『BF』の文字と『DX』の文字をハイフンで結合してなる本願商標は,その指定商品との関係においては,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標というのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり,「BF−DX」の文字と記号からなるところ,その構成は,「BF」及び「DX」の文字を「−」(ハイフン)で結合したものであって,同書,同大,同間隔でまとまりよく一体的に表されているものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「BF−DX」の標章及び欧文字2字と欧文字2字とを「−」(ハイフン)で結合してなる標章が,商品の品番,型式又は規格等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見することはできず,さらに,当該指定商品の取引者,需要者が,当該文字及び記号を商品の品番,型式又は規格等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品番,型式又は規格等を表示する極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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