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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18742号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同12年11月21日付けの手続補正書において、第42類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,飲食店に関する情報の提供,美容又は理容に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,写真撮影に関する情報の提供,求人情報の提供,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,庭園樹の植樹に関する情報の提供,肥料の散布に関する情報の提供,ファッション情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明についての情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通訳又は翻訳に関する情報の提供,施設の警備に関する情報の提供,身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,著名人(主に芸能人)に関する情報の提供,あん摩・マッサージ・きゅう・柔道整復・はり又は指圧に関する情報の提供,医業に関する情報の提供,医療情報の提供、健康診断に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,栄養の指導に関する情報の提供,ペットの診察に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,植木の貸与に関する情報の提供,カーテン・家具・壁掛け・敷物又はインテリアの貸与に関する情報の提供,カメラ又は光学機械器具の貸与に関する情報の提供,加熱器・調理台又は流し台の貸与に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供」に補正されたものである。

そして、前記補正の結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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