結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−3306(T2020−3306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「軽が安い」の文字を標準文字で表してなり、第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成30年10月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『軽が安い』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定役務を取り扱う業界においては、『軽が安い』の文字が『軽自動車が安い』程の意味合いで宣伝広告として広く使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標は、その構成全体から前記意味合いを認識させるにすぎないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「軽が安い」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の指定役務との関係において、「軽」の文字が「軽自動車」の略称を、「安い」の文字が、「品物の量や質の割に値段が低いこと」を認識させるとしても、これらの文字を結合した「軽が安い」の文字が、直ちに、原審説示の意味合いを表したものと理解、認識されるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査すると、「軽が安い」の文字が、請求人とその関係者が使用していることは確認できるものの、それ以外の者によって、一般に使用されている事実は発見できず、また、取引者、需要者が、当該文字を特定の役務の特徴等を表示するものと認識する等、これを自他役務の識別標識と認識し得ないと判断するべき特別な事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であると認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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