結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−12641(T2020−12641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライトミドルヴァージョン」の片仮名と「Light Middle Ver.」の欧文字を上下二段に書してなり、第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具」を指定商品として、平成31年4月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ライトミドルヴァージョン』の片仮名と『Light Middle Ver.』の欧文字とを普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、『ライト』の文字及び『Light』の文字は、『軽い』の意味を、『ミドル』の文字及び『Middle』の文字は、『真ん中の』の意味を有する語であり、『Ver.』の文字は、『・・・版』の意味を有する『version』(『ヴァージョン』)の省略形(小学館『プログレッシブ英和中辞典』)である。そして、パチンコ機には、仕様に応じていくつかの機種が設けられており、『ライトミドルバージョン』の文字は、パチンコ機の仕様を表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、パチンコ機の仕様を認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ライトミドルヴァージョン」の片仮名と「Light Middle Ver.」の欧文字を上下二段に書してなるところ、上段の「ライトミドルヴァージョン」の文字と下段の「Light Middle Ver.」の文字の幅は、同じ幅に揃えて記載されており、その構成全体をもってまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、「ライトミドルヴァージョン」及び「Light Middle Ver.」の文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとは直ちにはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、上下二段にまとまりよく書された「ライトミドルヴァージョン」及び「Light Middle Ver.」の文字が、特定の商品の具体的な品質等を表示するものとして、一般的に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを生じない、一種の造語を表したものとして理解、認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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