結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年10月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における令和2年4月3日受付及び当審における同年11月24日付けの手続補正書により、第18類「皮革及び擬革,革製又は人工皮革製の箱,日傘,傘,愛玩動物用被服類,動物運搬用かばん」及び第25類「乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2466517号商標、登録第2709070号商標、登録第2709071号商標、登録第5604206号商標、登録第6039934号商標及び登録第6039935号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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