結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−13273(T2020−13273/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本情報バンク」の文字を標準文字で表してなり、第35類「電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行」を指定役務として、平成31年2月7日に登録出願されたものである。
本願商標は、「日本情報バンク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「バンク」の文字は「銀行」を意味する「bank」の片仮名表記で、一般によく知られた語であるから、全体として「日本の情報銀行」ほどの意味合いを認識させる。
そして、「情報銀行」とは、「個人情報を預かり、利用者の同意する範囲内で管理運用し、その対価と便益を本人や社会全体に還元する事業者。または、そのサービス。」を意味する語として使用されており、いくつもの企業が情報銀行事業に参入している実情がある。
そうとすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「日本における情報銀行業、日本における情報銀行に関する役務」であることを理解するにすぎないから、自他役務の識別標識とは認識し得ず、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、「日本情報バンク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表されているから、構成文字全体をして一連一体の語を表してなると看取できるものである。
そして、本願商標は、その構成中「日本」の文字は「わが国の国号」を指称する語であって、「情報」の文字は「ある事柄についての知らせ。判断を下したり行動を起こしたりするために必要な、種々の媒体を介しての知識。」、「バンク」の文字は「銀行。特定のものや情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関。」の意味を有する(参照:「大辞泉 第2版」小学館、「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、各語を結合して成語や慣用句となるものではなく、それぞれの語義を結合して連想される意味合いも具体性を欠くもので、直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「日本情報バンク」の文字又はそれに類する文字が、役務の質の表示や業種名等として、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る役務であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、それに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。