結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8033(T2000−8033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「METPOST」の文字を書してなり、平成9年3月3日に登録出願され、指定商品については、当審における同12年10月17日付手続補正書において、指定商品を「ポスト用金属製支持具,ポスト・フェンス・ブラケット用金属製連結具,ポスト・フェンス・ブラケット用金属製金具,かな床」に補正されたものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4303107号商標は、「MET」の文字を書してなり、平成6年1月21日に登録出願、同11年8月6日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、「METPOST」の文字を同書・同大・等間隔にまとまりよく表示しており、これより生ずると認められる「メットポスト」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え構成中の「POST」の文字が商品の品質表示として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「メットポスト」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「メット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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