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Trademark Appeal Case

「新時代」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−11237(T2020−11237/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「新時代」の文字を標準文字で表してなり、第25類「帽子,その他の被服」を指定商品として、平成30年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『新時代』の文字を表してなるところ、本願指定商品に関するファッションは、その流行が時代とともに変化するものであり、ファッション記事などにおいて、クリエイティブ・ディレクターの交代や解任、2020年代の到来など、一つの長い期間が終わり、これまでとは異なる新しい期間が始まることを示す際、『新時代』の語が一般に使用されている実情が認められることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、何らかの理由による『新しい期間の始まり』を喧伝するために用いられていると認識、理解するにとどまるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「新時代」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「新しい時代。」(「新明解国語辞典第七版」株式会社三省堂)を意味する語である。

しかしながら、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「新時代」の文字が、商品の宣伝広告、企業理念又は経営方針等を表示するものとして、一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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