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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−17235(T2020−17235/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SCIFILM」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年7月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同2年12月16日付けの手続補正書により、第9類「携帯情報端末専用透明保護カバー」及び第17類「プラスチックフィルム(包装用のものを除く。),導電性フィルム,プラスチックシート,半加工合成樹脂,電気絶縁材料」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5385264号商標(以下「引用商標」という。)は、「SCI」の文字を標準文字で表してなり、平成22年5月19日に登録出願、第9類「バーコードリーダー,読み取り装置(データ処理装置),電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子出版物」及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同23年1月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、その構成中の「SCI」の文字部分が商品の出所識別機能を果たすものであるとして、当該文字部分を分離抽出して、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとし、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「SCIFILM」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一連一体に表されており、その構成全体から生じる「エスシーアイフィルム」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「FILM」の文字部分が、「薄い膜、写真フィルム、映画、包装フィルム」等の意味を有する英語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中の「SCI」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中の「SCI」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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