結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−14604(T2020−14604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「下着,ティーシャツ,靴下,レッグウォーマー,ネックウォーマー,アームウォーマー,ボディウォーマー」を指定商品として、令和2年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『adjust』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは『調節。調整。』の意味を有する語であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、『調整、調節が可能な商品』に『adjust』の文字を使用していることが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、『調節、調整が可能な商品』であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「adjust」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字が、「適合させる」等を意味する英語(「ベーシックジーニアス英和辞典」大修館書店)であるとしても、本願指定商品との関係においては、これより「調節、調整が可能な商品」の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが、本願商標の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品との関係において、当該文字が、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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