結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−13662(T2020−13662/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大人女子」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年4月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における令和2年9月30日付の手続補正書により、第5類「サプリメント」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『若々しさと大人の落ち着きを兼ね備えた女性』程の意味合いで使用されている『大人女子』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、『大人女子向けの商品』が開発、販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『大人女子向けの商品』であることを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「大人女子」の文字を標準文字で表してなるところ、「大人女子」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「大人女子」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の宣伝広告や、企業理念、経営方針等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実はなく、また、取引者、需要者が、当該文字を自他商品の識別標識と認識し得ないと判断するべき特別な事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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