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Trademark Appeal Case

「水ヴェール」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−13219(T2020−13219/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「水ヴェール」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成31年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『水ヴェール』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『ヴェール』の文字は、『女性の顔をおおうネットまたは透けた布。おおって見えなくするもの。』(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であるから、全体として『水を(で)おおう』程の意味合いを理解させる。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、『水のヴェールのように肌をつつみ込んで』、『水ヴェールをまとったような透明感』、『水ヴェールをまとったようなみずみずしい感触』のように表示して紹介されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は『(肌を)水でおおう(つつみ込む)商品』、『水で覆われる感触を与えるような商品』、『水で覆われたようなみずみずしい感触を持続させる商品』等と理解するにとどまり、本願商標は、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「水ヴェール」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「ヴェール」の文字が、原審説示の意味を有する語であって、本願商標全体から、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「水ヴェール」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして、一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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