Trademark Appeal Case
他人名称商標と4条1項8号
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2020−13641(T2020−13641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第33類「清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として,令和元年10月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,本願商標は構成中に「光酒造株式会社」の文字を含んでなるところ,これは埼玉県鴻巣市小谷625番地を本社所在地とする「光酒造株式会社」という他人の名称と同じでありかつその他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法第4条第1項第8号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1) 本願商標は,別掲のとおり,「光酒造株式会社」の文字を含んでなるところ,当該文字は法人として理解されるものであり,上記2のとおり,埼玉県鴻巣市小谷625番地を本社所在地として実在する「光酒造株式会社」と同一のものである。そして,職権で調査したところによれば,当該会社が本願の商標登録出願時に「光酒造株式会社」を名称としてすでに存在し,現在もその名称を使用している事実を認めることができる。してみれば,本願商標は他人の名称を含むものであって,しかも,請求人は,当該他人から何ら承諾を得ていない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2) 請求人は,商標法第4条第1項第8号の適用にあたっては,周知・著名となった出願人の商号表示名の商標出願に対しては適用しないように解するのが商標法の目的に沿う旨主張する。
しかしながら,商標法第4条第1項第8号は,「他人の・・・名称」を含む商標については,同号の規定上,人格的利益の侵害のおそれがあることなどのその他の要件を加味してその適否を考える余地はなく,出願人と他人との間での商品又は役務の出所の混同のおそれの有無,いずれかが周知著名であるということなどは考慮する必要がないと解するのが相当である(知財高裁平成21年(行ケ)10005号判決)から,請求人の上記主張は,採用できない。
(3) 以上のとおりであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
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