結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6148(T2000−6148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Marble」の文字と「LISSE」(「Marble」の文字よりやや小さく表示している。)の文字とを二段に併記してなり、第16類「文房具」(「昆虫採集用具」を除く。)を指定商品として、平成11年6月10日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第994277号商標(以下、「引用商標」という。)は、「蛇の目マーブル」の文字を横書きしてなり、昭和41年6月30日に登録出願、指定商品については第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年1月13日に設定登録されたものである。
そこで、両商標の類否について判断するに、引用商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ジャノメマーブル」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであり、殊更に「蛇の目」の文字と「マーブル」の文字とを分離して考察すべきでなく、構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識・把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ジャノメマーブル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「マーブル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。