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Trademark Appeal Case

「遠足」の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8075(T2000−8075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「遠足」の文字を書してなり、平成11年3月1日に登録出願され、指定商品については、同12年1月31日付け手続補正書において、願書記載の指定商品を「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」に補正されたものである。

2原査定の理由

(1)本願商標は、「遠足」の文字を書してなるが、遠足に行くときには食料、飲料等を携帯することからすれば、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2491262号商標と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

2−(1)について

本願商標は、「遠足」の文字よりなるところ、原査定が示すように「遠足に行くときには食料、飲料等を携帯する」としても、そのことを以て直ちに、該文字が本願商標の指定商品のいずれについても商品の品質を具体的に指称しているとは認め難いものであり、取引者・需要者間にあって品質を表示するものとして認識されているものでもない。そして、その事実も発見できなかった。

また、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざる得ないものであり、商品の品質の誤認のおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

2−(2)について

本願商標は、その指定商品が上記のとおり補正された結果、引用商標に抵触する商品は削除されたものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、とした拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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