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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「遠足」の識別力と品質表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8074(T2000−8074/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8074(T2000−8074/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「遠足」の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8074(T2000−8074/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「遠足」の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「遠足」の文字を書してなり、平成11年3月1日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。

これに対し、原査定は「本願商標は、『遠足』の文字を書してなるが、遠足に行くときには食料、飲料等を携帯することからすれば、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して拒絶したものである。

そこで検討するに、本願商標は、「遠足」の文字よりなるところ、原査定が示すように「遠足に行くときには食料、飲料等を携帯する」としても、そのことを以て直ちに、該文字が本願商標の指定商品のいずれについても商品の品質を具体的に指称しているとは認め難いものであり、取引者・需要者間にあって品質を表示するものとして認識されているものでもない。そして、その事実も発見できなかった。

また、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざる得ないものであり、商品の品質の誤認のおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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