結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8074(T2000−8074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「遠足」の文字を書してなり、平成11年3月1日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。
これに対し、原査定は「本願商標は、『遠足』の文字を書してなるが、遠足に行くときには食料、飲料等を携帯することからすれば、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して拒絶したものである。
そこで検討するに、本願商標は、「遠足」の文字よりなるところ、原査定が示すように「遠足に行くときには食料、飲料等を携帯する」としても、そのことを以て直ちに、該文字が本願商標の指定商品のいずれについても商品の品質を具体的に指称しているとは認め難いものであり、取引者・需要者間にあって品質を表示するものとして認識されているものでもない。そして、その事実も発見できなかった。
また、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざる得ないものであり、商品の品質の誤認のおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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