結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−16411(T2020−16411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LUXLIP」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年4月1日に登録出願されたものである。
その後、原審における令和2年4月14日提出の手続補正書により、その指定商品は、第3類「口紅,リップクリーム,リップグロス」と補正された。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし19をまとめて「引用商標」という。)は、別掲のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は、「LUXLIP」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列に配置されているため、まとまりのよい印象を与えるもので、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではない。
また、本願商標は、その構成中「LUX」の文字は「照度の単位」の意味を、「LIP」の文字は「唇」の意味を有する英語(「広辞苑 第7版」岩波書店)に相当するものの、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものでもなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としているから、上記のような構成上のまとまりのよさも相まって、一連一体の造語を表してなると認識、理解できる。
そして、本願商標の構成文字全体から生じる「ルクスリップ」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ルクスリップ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)以上を踏まえると、本願商標について、その構成中「LUX」の文字部分を要部として分離抽出し、引用商標と比較した上で、両商標が互いに類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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