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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−14108(T2020−14108/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年10月7日付けの手続補正書により、第29類「熊本県菊池産のえごまを使用した食用油脂,熊本県菊池産のえごまを使用した加工野菜,熊本県菊池産のえごまを使用した豆腐,熊本県菊池産のえごまを使用したふりかけ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5005787号商標(以下「引用商標」という。)は、「菊池の里」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチューまたはスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年3月28日に登録出願、同年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「きくちの郷」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中の「きくちの郷のえごま」の文字部分は、縦2行よりなるとしても、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、当該文字部分から生じる「キクチノサトノエゴマ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、その構成中の「きくちの郷のえごま」の文字部分を、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中「きくちの郷」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標の構成中「きくちの郷のえごま」の文字部分は、一体不可分のものであるといわなければならない。

したがって、本願商標の構成中「きくちの郷」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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