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Trademark Appeal Case

LIVEの識別力と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−13214(T2020−13214/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「LIVE EC」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として,平成30年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,(3)ないし(5),(8)ないし(12)は,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2210300号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:LIVE

指定商品:第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

なお,引用商標1は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和2年11月18日にされたものである。

(2)登録第2238240号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

指定商品:第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

なお,引用商標2は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和3年3月10日にされたものである。

(3)登録第2391396号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲3のとおり

指定商品:第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第2444825号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:別掲4のとおり

指定商品:第15類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第3280779号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:別掲5のとおり

指定商品:第15類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(6)登録第4333202号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成:別掲6のとおり

指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

なお,引用商標6は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和2年7月29日にされたものである。

(7)登録第4400452号商標(以下「引用商標7」という。)

商標の構成:LIVE

指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

なお,引用商標7は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和3年4月7日にされたものである。

(8)登録第5128100号商標(以下「引用商標8」という。)

商標の構成:別掲7のとおり

指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(9)登録第5357238号商標(以下「引用商標9」という。)

商標の構成:別掲8のとおり

指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(10)登録第5438376号商標(以下「引用商標10」という。)

商標の構成:LIVE

指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(11)登録第6124043号商標(以下「引用商標11」という。)

商標の構成:LIVE

指定商品:第11類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(12)登録第6138880号商標(以下「引用商標12」という。)

商標の構成:別掲9のとおり

指定商品及び指定役務:第9類,第35類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,本願商標の構成中,「LIVE」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

(1)引用商標1,引用商標2,引用商標6及び引用商標7について

引用商標1,引用商標2,引用商標6及び引用商標7は,上記2(1),(2),(6)及び(7)のとおり,すでにその抹消の登録がされているものである。

したがって,本願商標が,引用商標1,引用商標2,引用商標6及び引用商標7と類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。

(2)本願商標と引用商標3ないし引用商標5,引用商標8ないし引用商標12について

以下,引用商標3ないし引用商標5,引用商標8ないし引用商標12をまとめて「引用商標」という。

本願商標は,「LIVE EC」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「LIVE」の文字は,「生きている,生放送の,生の」等の意味を有する語(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店発行)であり,一般に知られている意味である。また,構成中の「EC」の文字は,「欧州共同体(European Community)」,「電子商取引(electronic commerce)」,「経営委員会(executive committee)」の略語(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂発行)等であるとしても,「LIVE」の文字と結びついたときに,ただちに特定の観念が生じるとはいい難い。

そうすると,本願商標をその指定役務に使用した場合,「LIVE」の語から,「生きている,生放送の」といった一般的な意味が認識されるにすぎず,「LIVE」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできないのに対し,「EC」の語からは特定の観念を生じることはなく,「EC」の部分が「LIVE」の部分に比べて特段出所識別標識としての機能が弱いということもできない。

また,本願商標の「LIVE」の文字と「EC」の文字は,いずれも,同じ書体及び大きさで構成されており,その間に1文字開いているにすぎないから,別個独立した商標と認識されるものではなく,さらに,構成文字に相応して生じる「ライブイーシー」又は「リブイーシー」の称呼もよどみなく一連に生じるものである。

そうすると,本願商標は,その構成中,「LIVE」の文字部分のみが独立して取引者,需要者に認識され,取引に資されるというべき事情は見いだせないものであり,本願商標をその指定役務に使用をしたときには,これに接する取引者,需要者は,その構成全体をもって,一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当であるから,本願商標の構成中,「LIVE」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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