結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−13213(T2020−13213/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「LIVE QR」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年12月19日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,そのうちの(1)及び(3)は,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2444825号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第15類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第4400452号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:LIVE
指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
なお,引用商標2は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和3年4月7日にされたものである。
(3)登録第6138880号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品及び指定役務:第9類,第35類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
原査定は,本願商標の構成中,「LIVE」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
(1)本願商標と引用商標2について
引用商標2は,上記2(2)のとおり,すでにその抹消の登録がされているものである。
したがって,本願商標が,引用商標2と類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標3について
以下,引用商標1及び引用商標3をまとめて「引用商標」という。
本願商標は,「LIVE QR」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「LIVE」の文字は,「生きている,生放送の,生の」等の意味を有する語(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店発行)であり,一般に知られている意味である。また,構成中の「QR」の文字は,「クイックレスポンス(quick response)」,「クオーター(quarter)」の略語(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂発行)等であるとしても,「LIVE」の文字と結びついたときに,ただちに特定の観念が生じるとはいい難い。
そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合,「LIVE」の語から,「生きている,生放送の」といった一般的な意味が認識されるにすぎず,「LIVE」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできないのに対し,「QR」の語からは特定の観念を生じることはなく,「QR」の部分が「LIVE」の部分に比べて特段出所識別標識としての機能が弱いということもできない。
また,本願商標の「LIVE」の文字と「QR」の文字は,いずれも,同じ書体及び大きさで構成されており,その間に1文字分開いているにすぎないから,別個独立した商標と認識されるものではなく,さらに,構成文字に相応して生じる「ライブキューアール」又は「リブキューアール」の称呼もよどみなく一連に生じるものである。
そうすると,本願商標は,その構成中,「LIVE」の文字部分のみが独立して取引者,需要者に認識され,取引に資されるというべき事情は見いだせないものであり,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用をしたときには,これに接する取引者,需要者は,その構成全体をもって,一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当であるから,本願商標の構成中,「LIVE」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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