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Trademark Appeal Case

称呼の同一性と外観・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−13960(T2020−13960/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は,「激滅」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤」及び第21類「ねずみ取り器,はえたたき,ハチ捕獲器,ゴキブリ捕獲器,その他の害虫捕獲器」を指定商品として,平成31年1月31日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第263594号の2商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,昭和9年8月4日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同10年3月26日に設定登録され,その後,平成17年8月10日に,第5類「駆虫剤,殺虫剤」とする指定商品の書換登録がされ,その商標権は,現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

1 本願商標及び引用商標について

(1)本願商標

本願商標は,上記第1のとおり,「激滅」の文字からなるところ,当該文字は辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。

したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「ゲキメツ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は,別掲のとおり,「撃滅」の漢字(「撃」は旧字体で表されている。以下同じ。)を手書き風の書体で縦書きし,その右側に「ゲキメツ」の片仮名を手書き風の書体で,また左側には「げきめつ」の平仮名を手書き風の書体で縦書きしてなるところ,「ゲキメツ」の片仮名及び「げきめつ」の平仮名は,「撃滅」の漢字の読みを表すものである。

そして,引用商標の構成中,「撃滅」の文字は,「うちほろぼすこと。」の意味を有する語である(「広辞苑 第6版」株式会社岩波書店)。

そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「ゲキメツ」の称呼を生じ,「うちほろぼすこと。」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と,引用商標を比較すると,両者は,語頭の「激」と「撃」の文字の差異に加え,書体の差異,横書きか縦書きかの差異,漢字の読みを特定する片仮名及び平仮名の有無における差異を有するものであるから,外観上,判然と区別し得るものである。

次に,称呼においては,両者は,「ゲキメツ」の称呼を共通にするものである。

さらに,観念においては,本願商標は,特定の観念を生じないのに対し,引用商標は「うちほろぼすこと。」の観念が生じるから,両者は,観念上,相紛れるおそれはないものである。

そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼を同一にするものの,外観上,判然と区別できるものであり,観念において相紛れるおそれはないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

2 まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標と非類似の商標であるから,指定商品の類否について論ずるまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから,本願商標がこれに該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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