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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7940(T2000−7940/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標及び引用商標

本願商標は、「楽」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年8月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同12年3月16日付手続補正書において、願書記載の指定商品を第16類「文房具類」に補正されたものである。

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1049307号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラーク」の文字を書してなり、昭和46年10月7日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同49年1月8日に設定登録されたものである。

2.当審の判断

本願商標は、「楽」の漢字を書してなるものであるところ、これより「ラク」及び「ガク」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、「ラーク」の片仮名文字を書してなるものであるところ、これより「ラーク」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、両称呼を比較すると、先ず、本願商標より生ずる「ガク」と引用商標より生ずる「ラーク」とは、それぞれの構成音に照らし明確に区別し得るものであり、また、本願商標より生ずる「ラク」と引用商標より生ずる「ラーク」とは、中間において「ラ」の長音の有無に差異を有するばかりでなく、全体の構成音が前者は2音、後者は3音(長音を含む)という極めて短いことから、全体として前者はテンポよく簡潔に「ラク」と称呼されるのに対し、後者はやや間延びした調子で「ラーク」と称呼され、上記長音の有無の差の両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は語調・語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念において類似するものでもない。

そうすると、本願商標は、引用商標と非類似の商標といわざるを得ないことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願についてを拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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