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Trademark Appeal Case

AI EXPOの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−11745(T2020−11745/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AI EXPO」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成30年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『AI EXPO』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『AI』の文字は、『推論・判断などの知的な機能を人工的に実現するための研究。また、これらの機能を備えたコンピューターシステム。』(出典:株式会社岩波書店 広辞苑第六版)等の意味を有する『人工知能』の略称であり、『EXPO』の文字は、『展示会,博覧会,見本市』(出典:株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第二版)等の意味を有する語として、それぞれ一般に使用されているものであり、近年、本願に係る指定役務を取り扱う業界においては、『人工知能の活用に関する展示会』などを『AI EXPO』と称して取引が行われている実情が認められるから、本願商標は、その構成全体として、前記意味合いを認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば、『商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営,展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれに関する情報の提供及び助言』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その構成全体より、『人工知能の活用に関する展示会に係る役務』であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当であり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「AI EXPO」の文字からなるところ、その構成中の「AI」の文字は、「(artificial intelligence)人工知能。」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)の意味を、「EXPO」の文字は、「1.万国博覧会、国際見本市。2.(一般に)展示会、博覧会、見本市」(出典:ランダムハウス英和大辞典)の意味を有する語として知られており、これらの語を組み合わせた「AI EXPO」の文字全体からは、「AIに関する展示会」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、役務の質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「AI EXPO」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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