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Trademark Appeal Case

「おさしみ直送便」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−15389(T2020−15389/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「おさしみ直送便」の文字を標準文字で表してなり,第29類,第31類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年4月19日に登録出願され,その後指定商品及び指定役務については,原審における令和2年4月11日受付の手続補正書により,第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,魚を主原料とする加工品」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『おさしみ直送便』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,『直送』の文字は,『物品を相手へ直接送ること。』の意味を有し,また,指定商品に関連する分野において,ある商品を需要者に直接送ることを表す語として,『○○直送便』(○○は商品)が使用されていることが認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者は,おさしみが直接送られる,といったことを認識するにとどまり,結局,何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「おさしみ直送便」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「直送」の文字が「物品を相手へ直接送ること」の意味を有し,また,構成全体から「おさしみが直接送られる」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。また,原審説示のとおり「商品名+直送便」の文字の使用例が散見されるとしても,当該文字のみをもって,商品について一般に使用され得るような識別力のない標章を表わしたものということはできない。

さらに,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「おさしみ直送便」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるような使用の事実は発見できず,また,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を自他商品の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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