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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−9482(T2020−9482/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「USPOLOASSN」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,旅行かばん,ブリーフケース(革製品),キーケース(革製品),革製の財布,革製の旅行用スーツケース,革製ポーチ,革製ハンドバッグ,バックパック,トートバッグ,ハンドバッグ,肩掛けかばん,メッセンジャーバッグ,ダッフルバッグ,運動用バッグ,ブリーフケース,財布,カード入れ,キーケース,小銭入れ,がま口,手提げかばん,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,日傘,ビーチパラソル,傘,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも,その他の皮革」を指定商品として、平成30年4月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

なお、原査定は、本願商標の構成中「POLO」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とは類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

ア 登録第4040052号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成 「POLO」

指定商品 第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」並びに「つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を含む第26類、第14類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

なお、指定商品は、平成20年2月13日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。

登録出願日 平成3年10月4日

設定登録日 平成9年8月8日

イ 登録第4931614号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成 「POLO」(標準文字)

指定商品 「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト」を含む第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成17年8月18日

設定登録日 平成18年2月24日

ウ 登録第4931615号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成 「ポロ」(標準文字)

指定商品 「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト」を含む第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成17年8月18日

設定登録日 平成18年2月24日

(2)商標法第4条第1項第15号について

本願商標は、その構成中に、アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンが設立した「ザ ポロ ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ」(同社及びその前身の会社を、以下「ラルフ社」という。)が、本願商標出願前から服飾品やインテリア雑貨に使用して著名となっている「POLO」(以下「引用標章」という。)の文字を含んでなるから、出願人が本願商標を、服飾品等と販売場所、取引系統等を共通にする場合の多い本願指定商品に使用すると、これがあたかもラルフ社の製造販売に係り、あるいは何らかの関係がある商品であるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「USPOLOASSN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであるから、いずれかの文字部分が、殊更、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。

また、構成文字全体から生じる「ウスポロアッスン」又は「アスポロアッスン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標を構成する、「USPOLOASSN」の文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。

そうすると、本願商標は、それぞれの文字部分が軽重の差がなく全体的にまとまりよく結合しているものであって、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、これに接する取引者、需要者が、その構成中「POLO」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「ウスポロアッスン」又は「アスポロアッスン」の称呼を生ずるとしても、「POLO」の文字部分のみを捉えた「ポロ」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標の構成中「POLO」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で「ポロ」の称呼も生じるとし、これを前提として本願商標と引用商標とが類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本願商標は、前記(1)のとおり、「USPOLOASSN」の欧文字を標準文字で表してなり、外観上まとまりよく一体に表されているものであって、いずれかの文字部分が、殊更、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難いものであり、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、これに接する取引者、需要者が、その構成中、中間に位置する「POLO」の文字部分に着目し、当該文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。

他方、引用標章は、「POLO」の欧文字からなるものであるから、たとえ、引用標章が周知著名であるとしても、本願商標は、上記のとおり、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であり、本願商標と引用標章とは、その構成文字が大きく異なることから、看者に与える記憶、印象が著しく相違し、判然と区別されるものであって、取引者、需要者が、本願商標の構成中、「POLO」の文字部分のみに着目して引用標章を連想又は想起することはないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、出願人がこれをその指定商品について使用しても、その商品が、あたかもラルフ社又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

その他、本願商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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