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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−10882(T2020−10882/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AutoMemo」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『AutoMemo』の文字を横書きしてなるところ、その構成中、『Auto』の文字は、『自力による。自動の。自動車の。』(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)等の意味を有する語であり、『Memo』の文字は、『(memorandumの略)忘れないように簡単に書きとめること。また、その記録。』(前掲書)を表す語であるから、本願商標は、全体として『忘れないように自動で簡単に書きとめること』、『自動のメモ』程の意味合いを容易に認識させる。そして、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、自動でメモを作成する(文字化する)機能を有する商品が取り扱われている実情があることを考慮すると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品及び役務が『自動でメモを作成する機能を有する商品及び役務』及び『自動でメモを作成する機能を有する商品に関する役務』であることを認識することから、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記の商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AutoMemo」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ間隔で表されており、構成全体として、まとまりよく一体的に看取されるものである。

そして、本願商標が、「自動の」等の意味を有する「Auto」の欧文字と、「忘れないように簡単に書きとめること。また、その記録。」等の意味を有する「Memo」の欧文字を結合したものと認識される場合があるとしても、まとまりよく一体的に看取される本願商標が、取引者、需要者に、「忘れないように自動で簡単に書きとめること」、「自動のメモ」の意味合いを認識させるとはいい難いものである。

また、「AutoMemo」の文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、本願商標の指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を具体的、かつ、直接的に表示するものではない。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「AutoMemo」の文字が、特定の商品又は役務の具体的な品質又は質等を表示するものとして、広く一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを生じない、一種の造語を表したものとして理解、認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、本願商標をその指定商品及び指定役務に包含されるいずれの商品及び役務に使用した場合に、本願商標が、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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