結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−14548(T2020−14548/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第6類「自動車・二輪自動車を模した金属製置物」,第20類「自動車・二輪自動車を模したプラスチック製置物,自動車・二輪自動車を模した合成樹脂製置物」及び第35類「自動車・二輪自動車を模した金属製置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車・二輪自動車を模したプラスチック製置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車・二輪自動車を模した合成樹脂製置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として,平成30年12月28日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第6100998号商標(以下「引用商標」という。)は,「スパーキー」の文字を標準文字で表してなり,平成29年12月19日に登録出願,第20類「サインボール,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,モビール」を含む,第14類,第16類,第20類,第24類,第25類,第35類及び第41類の商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同30年11月22日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,赤く斜体で表された「sparky」の文字と,「y」の右上部分に隣接し,赤で縁取りされた拳とおぼしき図形を配してなるものである。
そして,顕著に表された「sparky」の文字は,「はつらつとした,元気な」の意味(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)を有する英語であるとしても,我が国において馴染みのある語であるとはいい難く,また特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことから,当該文字は,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると,本願商標は,「sparky」の文字に相応して「スパーキー」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は,「スパーキー」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,広辞苑等の日本語の辞書に載録されているものではなく,また,特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことから,当該文字は,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると,引用商標は,「スパーキー」の文字に相応して「スパーキー」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観については,本願商標は,文字の色,書体,図形の有無等において顕著な特徴を有するのに対し,引用商標は標準文字で表されており,外観において明らかに相違するものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。
次に,称呼についてみるに,本願商標及び引用商標は,「スパーキー」の称呼を共通にするものである。
さらに,観念についてみるに,本願商標及び引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念について比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標は,称呼が共通するとしても,観念については比較することができず,外観においては明らかに相違し,明確に区別できるものであるから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
本願商標と引用商標は,上記(3)のとおり,非類似の商標であるから,本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否を検討するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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