結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8275(T2000−8275/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標及び引用商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年6月11日に登録出願され、指定商品については、その後、同12年1月24日付手続補正書において、願書記載の指定商品を第16類「雑誌」に補正されたものである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1748578号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和57年9月1日に登録出願、同60年2月27日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
2.当審の判断
本願商標及び引用商標は、それぞれ別掲に示すとおり、共にアルファベット文字の「D」と「B」を組み合わせた構成よりなるものであるが、本願商標は、やや幅広で均一化された「D」と「B」の文字が中央部で交差したモノグラムの図形からなるものであるのに対して、引用商標は、「D」と「B」の文字間に隙間を有し、一見して「D」と「B」が分離した形態のものとして認識されるばかりでなく、両文字とも縦線が太く横線は極めて細く表されてなるものである。
さらに、本願商標は、その構成中の「B」の文字の縦線部分に「Magazine」の文字を下から上に向かって白抜きで書してなるのに対して、引用商標を構成する「D」及び「B」の文字間の中央部には、白抜きの十字形の図を配した構成よりなるものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、個々の構成上の差異とともに、商標としての全体的印象も著しく相違し、両者を時と処を異にして観察したとしても、外観において相紛れるおそれはないものというべきであるから、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、称呼及び観念において類似するものでもない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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