結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第5類,第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,2018年(平成30年)12月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して,同年12月26日に登録出願され,指定商品については,当審における令和2年11月18日付け手続補正書により,第10類「医療用分析装置,放射性物質利用治療機械器具,医療用DNA及びRNA分析装置,医療用体組成計,体脂肪測定器,医療用細菌同定用分析器,医療用機械器具,医療用断層撮影装置,放射線療法用装置,医療用幹細胞の再生用装置」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第4904283号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成17年2月17日に登録出願,第10類「医療用機械器具,手術用機械器具,治療用機械器具,病院用機械器具,医療用の補助器具及び矯正器具」を指定商品として,同年10月28日に設定登録されたものであり,その商標権は,現に有効に存続しているものである。
原査定は,引用商標の構成中,「MGI」の文字部分を分離抽出し,これと本願商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
引用商標は,別掲2のとおり,「SHIMO−DAIRA」の欧文字と「MGI」の欧文字を二段に書してなるところ,上段の「SHIMO−DAIRA」の文字は下段の「MGI」の文字に比べて若干小さく表してなるものの,近接して表されていることに加え,各文字は同じ文字種,同じ書体,同じ間隔で表され,上段と下段はそれぞれの中心をそろえて表されていることから,全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものといえる。
また,引用商標の構成中,「SHIMO−DAIRA」の文字及び「MGI」の文字は,いずれも辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるから,引用商標はいずれかの文字部分から出所識別標識としての観念が生じるとはいえないものである。
さらに,引用商標はその構成文字全体から生じる「シモダイラエムジーアイ」の称呼も格別冗長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
加えて,引用商標は,その構成中「MGI」の部分のみが,取引者,需要者に対して,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
そうすると,引用商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当である。
したがって,引用商標から「MGI」の文字部分を分離,抽出し,その上で「エムジーアイ」の称呼をも生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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